和歌山大学同窓会会則
- (趣旨)
- 第1条 この会則は、和歌山大学同窓会(以下「本会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
- (目的)
- 第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、かつ、母校と会員との関係を緊密にし、その隆昌と発展を助け、併せて教育?文化の振興に寄与することを目的とする。
- (構成)
- 第3条 本会は次の各号に掲げる同窓会(以下、「各同窓会」という。)により構成し、会員は各同窓会に所属する卒業生、修了生(前身の学校及び経済短期大学部を含む。)及び各同窓会が会員と認めた者とする。
- (1)紀学同窓会
- (2)柑芦会
- (3)システム工学部同窓会
- (4)飛耀会
- (事業)
- 第4条 本会は第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- (1) 母校に協力し、研究の助成及び奨励に関すること
- (2) 講演会、懇談会等を開催し、会員相互の交流を活発にすること
- (3) 会報及び会員名簿を発行すること
- (4) その他本会が特に認めた事業
- (役員)
- 第5条 本会に、次に掲げる役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 3名以内
- (3) 理事 40名以内
- (4) 会計 4名以内
- (5) 監事 4名以内
- (6) 顧問 和歌山大学長、和歌山大学理事、和歌山大学教育学部長、和歌山大学経済学部長、和歌山大学システム工学部長、和歌山大学観光学部長及び和歌山大学事務局長並びに本会に特に功労のあった者で理事会が推薦する者
- 2 会長は、本会を代表し、会務を総括掌理する。
- 3 副会長は、会長の命を受けて業務を補佐する。
- 4 理事は、会務を遂行する。
- 5 会計は、本会の会費を管理する。
- 6 監事は、会計を監査する。
- (役員の選出)
- 第6条 理事は、各同窓会が10名以内を選出する。
- 2 会計及び監事は、各同窓会が原則として各1名を選出する。
- 3 会長及び副会長は、理事会において理事の互選により選出する。
- 4 会長が欠員となった場合は、副会長による互選を行い、選任された副会長が会長の業務を代行する。
- 5 理事、会計又は監事が欠員となった場合は、各同窓会から後任を補充する。
- (任期)
- 第7条 役員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、任期中に欠員が生じ、これを補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
- (理事会)
- 第8条 会長、副会長及び理事をもって理事会を組織する。
- 2 会長は、理事会を招集し、その議長となる。
- 3 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 4 理事会は、原則として毎年6月第1土曜日に開催する。
- (理事会の審議事項)
- 第9条 理事会は、次に掲げる事項を審議、決定する。
- (1) 第4条各号に掲げる事業に関すること
- (2) 本会の事業計画、予算及び決算に関すること
- (3) 会長及び副会長の選出に関すること
- (4) その他本会の運営に関すること
- (総会)
- 第10条 会長は、総会を招集し、その議長となる。
- 2 総会では、本会の事業計画、予算等重要事項を報告する。
- 3 総会は、原則として毎年10月第4土曜日に開催する。
- (会計)
- 第11条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
- 2 会員は、入会時に、会費として2,000円を納付するものとする。
- 3 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事務所)
- 第12条 本会は、事務所を和歌山大学に置く。
- (改正)
- 第13条 この会則は、理事会で出席理事の過半数の同意を得なければ、変更することができない。
- (細則)
- 第14条 この会則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、理事会の議に基づき別に定める。
- 附 則
- この会則は、昭和63年11月19日から施行する。
- この改正会則は、平成元年10月7日から施行する。
- この改正会則は、平成3年5月18日から施行する。
- この改正会則は、平成8年5月19日から施行する。
- この改正会則は、平成13年5月19日から施行する。
- この改正会則は、平成16年6月5日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
- この改正会則は、平成17年6月11日から施行し、平成17年2月16日から適用する。
- この改正会則は、平成20年6月8日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
- この改正会則は、平成22年6月5日から施行する。
- この改正会則は、平成28年4月1日から施行する。