在留期間更新許可申請
在留期間の更新をしたい場合、在留期間更新許可申請を行ってください。
この申請は、在留期限の3か月前から行うことができますので、余裕を持って申請をしてください。
◆手続きの流れ◆
①こちらから在留期間更新(学内手続き)の申請を行うと、あなたの大学メールアドレス宛に書類のダウンロードリンクが届きます。
②ダウンロードした書類に必要事項を入力し、「パスポート」「在留カード」「学生証」と共にこちらから国際交流課に提出してください。
③国際交流課があなたの申請書類を受け取った後、在留期間更新許可申請内の所属機関(和歌山大学)作成ページを発行し、あなたの大学メールアドレス宛に送ります。
※所属機関作成ページ発行は約1週間かかります。すぐに発行できないため時間に余裕を持って提出ください。
※メールは迷惑メールフォルダに届くこともあるため、迷惑メールフォルダも確認してください。それでも届いていない場合、国際交流課までご連絡ください。
④国際交流課からメールで書類を受け取ったら、全て印刷し、以下の必要書類と共に大阪出入国在留管理局(和歌山在住の留学生は和歌山出張所でも可。)に必要書類を提出してください。
(必要書類)
?在留期間更新許可申請書
?パスポート
?在留カード
?在学証明書
?成績証明書(研究生等は、指導教員による研究内容の証明書)
?研究内容証明書(所属機関含む)※研究生のみ
?日本在留中の経費支弁能力を証する文書(奨学金受給証明書、通帳コピーなど)
?手数料(4,000円)※収入印紙はコンビニや郵便局、出入国在留管理官署で購入できます。
④更新後、新しい在留カードを受け取ったら、新しい在留カード、パスポート、学生証を持って国際交流課に来てください。
※STEP1の申請書類は、国際交流課にも保管していますので紙での提出を希望する方は、国際交流課へ来てください。
在留資格変更許可申請
?留学生として研究や就学するための在留資格は、原則として「留学」です。
「就労」や「特定活動」 など、留学以外の在留資格の方は、在留資格「留学」に在留資格変更申請が必要です。
なお、在留資格が「留学」以外の場合、留学生を対象とした奨学金や国民健康保険料補助などの援助制度の対象外となります。入学後、「就労」等の在留資格から「留学」に変更したい場合は、国際交流課に来てください。
また「留学」から別の在留資格に変更をする場合も必ず事前に国際交流課までご連絡ください。
一時帰国の「みなし再入国許可」について
?有効なパスポート、在留カードを持った外国人の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)
?手続き方法?
?出国時に、再入国記録(再入国 ED カード)に再入国の意思表明欄をチェックして、入国審査官に提示し、みなし再入国許可による出国を希望すると伝えてください。
【注意事項】
◇みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1 年間です。出国時に残りの在留期限が1年に満たない場合は、みなし再入国許可の有効期間は在留期限までとなり、その日までに再入国する必要があります。
◇出国後1年以内もしくは在留期間の満了日までに再入国しないと、在留資格は失われます。
上記手続きとは別途、一時帰国や海外渡航の際は、
留学中に、一時帰国や海外旅行などで日本を離れる時は、指導教員の許可を得た上で、「海外渡航届」を国際交流課に提出してください。
※「海外渡航届」は、こちらからダウンロードできます。
資格外活動許可申請
?留学生がアルバイトをする場合、事前に出入国在留管理局に申請し、「資格外活動許可」を取得する必要があります。必要な方は、入国審査時もしくは渡日後、地方出入国在留管理局にて申請をしてください。
【注意事項】
◇許可されるアルバイト時間は、1週間28時間以内。春季?夏季?冬季休暇期間中は1日8時間以内。
◇風俗営業及び風俗営業に関連する事業所(パチンコ店、バー、スナック等)でのアルバイトは不可。
◇資格外活動許可を取得せずにアルバイト等を行うと不法就労となり、退去強制になることもあります。
許可がない場合は絶対にアルバイト等をしてはいけません。
◇和歌山大学で TA や RA など教育?研究を補助する活動により報酬を得る場合は、資格外活動許可の取得は不要。ただし、学内で教育?研究補助以外の活動に従事する場合は通常通り資格外活動許可の取得が必要です。
◇資格外活動許可の期間は在留期間と同じで在留期間が切れると資格外活動許可は無効となるので、在留期間を更新をする際は、資格外活動許可の再申請も必要です。
◇休学中は、資格外活動(アルバイト)は認められません。
特定活動
?大学を卒業?修了後も日本に在留して、継続して就職活動を行いたい場合、在留資格「留学」から「特定活動」への在留資格変更許可申請が必要です。「特定活動(在留期間は6月)」への変更が認められた場合、就職活動の継続が可能となり、更に1回の在留期間の更新が認められるため、最長1年間日本に滞在することが可能です。
但し、この申請には、和歌山大学の「推薦状」が必要になりますので、就職活動の継続を希望する留学生は、必ず、「教育サポートシステム」で、手続きの詳細を確認ください。